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固形一般廃棄物問題
|青ナンバー問題|欠格要件の大幅強化区分の見直しトピックス
資料 青ナンバー問題(このページは月刊ウェイスト・リサーチの協力を得ています。)

廃棄物の収集運搬業に「青ナンバー」は必要なのか――。この問題は過去に幾度も浮かびは沈み、沈んでは浮かびを繰り返してきた。しかし03年3月、国土交通省が廃棄物処理業者の青ナンバー取得義務化に動いた。全国清掃事業連合会ならびに全国産業廃棄物連合会に対して青ナンバー取得義務付けの申し入れを行ったのだ。国土交通省は積年の課題であるこの問題に一気にケリをつけようというのか。さらに04年には山形県のある市で、市から家庭ごみの収集運搬を委託されている業者が貨物自動車法に抵触するとの理由で山形地裁に書類送検された。ここから青ナンバー問題は俄然、クローズアップされることになる。青ナンバー取得が適用されると収集運搬業者の廃業が相次ぐことは明らかだ。一連の経過と処理業界の対応を取り上げてみる(続きは全清連会員のみ読むことが可能です)。
資料 全清連「青ナンバー問題」の取組み経過

全清連は、平成16年7月15日、国土交通省貨物課と「青ナンバー問題」に関する4度目の協議を行った。国交省からは貨物課石原課長補佐、稲田係長が出席した。席上、「一般廃棄物収集・運搬車両はトラック法の適用対象外である」との全清連の主張に対する回答を再度求めた。
国交省貨物課は、前回協議において「トラック法適用を金科玉条のごとく考えているわけではない」との歩み寄りを示した。これを踏まえ今回の協議では、過去50数年にわたり一般廃棄物収集・運搬車両にトラック法を適用してこなかった歴史的事実と、その結果としての今日の全国的実態を「良識を持って受け止め、実態と懸け離れた制度にしないよう整理していきたいと考えている」との認識を示した。
全清連としては、国交省貨物課が「市町村処理責任の下で、市町村の指導に基づき地域環境整備、生活環境保全に努力してきた一般廃棄物処理業者の実態」に一定の理解を示して全清連の主張に耳を傾け、「トラック法適用を極端な形で押し通す考えではない」等の慎重姿勢を表明されたことを高く評価するものであるが、「一般廃棄物収集・運搬車両を、過去50数年間にわたって非適用してきた実態に鑑みトラック法の適用対象外と認定すべきである」との全清連の主張とは、依然として隔たりがあることから再協議を求めることとなった。(続きは全清連会員のみ読むことが可能です)。

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