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諸官庁への意見・要望書

環境省、「ごみ処理基本計画策定指針」を改定。
 全清連の論点と一致をみる

環境省は6月30日、中央庁舎5号館講堂で全国の都道府県廃棄物・リサイクル主管課長を招集して「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議」を開催した。今回は平成5年に策定された「ごみ処理基本計画策定指針」の全面改定を行なっており、廃棄物対策課の関課長からそれについての説明が行われた。「環境保全が第一義であること」、「委託料が、受託業務を遂行することに足りる額であること」などいくつかの重要点を指摘。周知徹底のため各都道府県廃棄物担当部(局)長に対し、6月19日付で環境省廃棄物対策課長通知も出された。これら重要事項は、全清連がこれまで環境省に対して訴えてきたことであり、我々の思い(論点)と、環境省の思うところ(論点)が一致したといえる。我々全清連としてはこれを出発点と認識し、市町村に対して、今回の通知の正確な周知徹底と、その実施を迫る取組みを可及的かつ速やかに開始しなければならない。

改定された指針は38ページに及ぶものだが、重点事項については6月19日付で環境省廃棄物対策課長名をもって各都道府県廃棄物処理担当部(局)長に通知が発出されており、それを読むとポイントがよくわかる。別項に課長通知のエッセンスを掲載した。特段の留意箇所は破線のアンダーラインを施したところだ。

環境保全を前提とし、安全・安心の循環型社会を
通知のトップに出てくるのが「環境保全の重要性」。この環境保全の担保は、廃棄物処理法の目的として第1条に記されている。環境保全を基盤としてこそ、循環型社会が形成される。市町村の一般廃棄物処理は環境保全を前提とし、国民の安全、安心が確保されることを軸として循環型社会の形成に努めなければならない。
このたびの循環基本計画の改定でも、冒頭に「環境保全の重要性」を力説している。
このことは当たり前のことなのだが、なぜあえて通知したかというと、ともすれば市町村の廃棄物行政が循環型社会だけにとらわれがちで、基本である「環境保全」が見落とされるケースが散見されるからだ。

経済性より業務の確実な履行を重視すべき
通知の2番目は「市町村の一般廃棄物処理責任の性格」。市町村は一般廃棄物の処理について、統括的な責任を有する。他者に委託して処理する場合でも、責任は市町村にある。委託処理する場合、委託基準において受託者の能力に加え、「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」とされている。
つまりコスト(経済性)を優先するのではなく、一般廃棄物処理は公共性のものなので、環境保全を確実なものとするため、業務の確実な遂行を重視すべきと指摘しているのだ。

ごみ排出量に対応した適正規模の体制
最後に示されているのは「一般廃棄物処理計画の策定及び適用」である。廃棄物処理法第6条第1項及び第6条の2第1項に基づき、市町村は一般廃棄物の処理計画を定めなければならず、それに従って一般廃棄物の処理を行なわなければならない。
この場合、長期的な展望をもって対処するとともに、区域内のごみ排出量の見込みに対応した適正規模の処理施設や体制とすべきとしている。要約すると「計画に則した適正規模の施設や体制」ということができ、このことはごみ処理量に見合った処理体制といえる。
昨今、ごみ排出量は一般に減少傾向を示している。ならば、むやみに処理業の新規許可を出す必要はなく、現状の処理業者数で十分対応できると読み替えることができる。

廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づく「ごみ処理基本計画の策定に当たっての指針について」(環境省廃棄物対策課長通知・平成20年6月19日/抜粋)

1.環境保全の重要性
廃棄物処理の制度に関しては、汚物掃除法、清掃法を経て、昭和45年のいわゆる公害国会において廃棄物処理法が制定された。清掃法までは、「公衆衛生の向上」が目的とされてきたが、廃棄物処理法制定時に公害関係諸法に共通の「生活環境の保全」という目的が加えられている。以来、現在に至るまで廃棄物処理法の目的は、第1条の目的規定にあるように「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」である。そして、これらを基盤としてはじめて循環型社会が存立し得るものである。
この度の循環計画の策定に当たっても、冒頭に「環境保全は、人類の生存基盤にかかわる極めて重要な課題」として、改めて環境保全の重要性を力説し、環境保全を前提とした循環型社会の形成を標榜しているところである。
ついては、市町村の一般廃棄物行政におかれても、環境保全を前提とし、国民の安全、安心が確保されることを軸として循環型社会の形成のための施策を推進されたい。

2.市町村の一般廃棄物処理責任の性格
廃棄物処理法上、市町村は、一般廃棄物の処理について、統括的な責任を有するものと解されている。当該市町村が自ら処理を行なう場合はもとより、他者に委託して行なわせる場合でも、その行為の責任は引き続き市町村が有するものである。
委託処理する場合においては、委託基準において、受託者の能力要件等に加え、「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」とされている等、環境保全の重要性及び一般廃棄物処理の公共性にかんがみ、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な履行を重視しているものである。
以上のとおり、市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。

3.一般廃棄物処理計画の策定及び適用
廃棄物処理法に基づき、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めなければならず、かつ、それに従って当該区域内における一般廃棄物の処理を行なわなければならない。
2.で述べたように、市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、市町村自ら処理する一般廃棄物のみならず、市町村以外の者が処理する一般廃棄物も含め、当該市町村で発生するすべての一般廃棄物の適正な処理を確保しなければならず、その基本となるものが一般廃棄物処理計画である。

なお、昨今、各市町村、住民、事業者等の努力により、ごみ排出量は一般に減少傾向を示しているところである。こうした排出量の傾向や環境保全の重要性も踏まえ、一般廃棄物処理計画の策定及び適用に当たっては、長期的な展望をもって対処するとともに、区域内のごみ排出量の見込みに対応した適正規模の処理施設や体制とするよう徹底を図られたい


 
 
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